外国人技能実習生受入れ制度について

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。

技能実習生受入れ人数

企業が初めて技能実習生(技能実習第一号)を受け入れる際の人数枠は、受入れ先の企業の常勤職員総数によって下記のように設定されています。
従業員が2人以下の企業は、その常勤職員数を超える人数を受入れることはできません。
また、技能実習生の数は常勤従業員に含まれません。

常勤職員とは?

常勤職員数とは、雇用保険に加入している社員の数です。
日本国内にある支店や支社・事業所など企業全体の社員数の合計から算出します。

技能実習第二号に移行した場合の受入れ人数

上記では、まず最初の1年目の技能実習第一号のみを受け入れる際の基本的な受入れ人数枠について説明しましたが、技能実習生が滞在2年目に入り「技能実習第二号」に移行した場合、 「技能実習第一号」の受入れ枠が空くため、新たに技能実習生を受け入れることができます。
下記のように常勤職員総数が30人以下の企業で毎年技能実習生を受け入れる場合、2年目にはさらにに3人、3年目にはまた新たに3人受け入れる事が可能になり、3年目には合計9人の技能実習生を受け入れることができます。

 

     外国人技能実習制度について動画を参考にしてください

技能実習生度の職種・作業について

こちらのリンクを参考にしてください。

https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/occupation.html 

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