外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。
技能実習生の受け入れ方は大きく分けて企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式が企業単独型、事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式が団体監理型となります。
現在ほとんどの場合は団体監理型で実習生を受け入れております。(2021年末では全体の98.6%)
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。
技能実習生が日本での生活、仕事の基礎、技術習得までしっかりと学ぶことができるように、いくつかの期間に分かれており、各期間の終わりに行われる試験に合格することにより次のステップへ進むことができます。
技能実習制度の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
企業が初めて技能実習生(技能実習第一号)を受け入れる際の人数枠は、受入れ先の企業の常勤職員総数によって下記のように設定されています。
従業員が2人以下の企業は、その常勤職員数を超える人数を受入れることはできません。
また、技能実習生の数は常勤従業員に含まれません。
実習実施者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 | 優良基準適合者 |
---|---|---|
301名以上 | 常勤職員総数の20分の1 | 常勤職員総数の10分の1 |
201名以上、300名以下 | 15人 | 30人 |
101名以上、200名以下 | 10人 | 20人 |
51名以上、100名以下 | 6人 | 12人 |
41名以上、50名以下 | 5人 | 10人 |
31名以上、40名以下 | 4人 | 8人 |
30名以下 | 3人 | 6人 |
上記では、まず最初の1年目の技能実習第一号のみを受け入れる際の基本的な受入れ人数枠について説明しましたが、技能実習生が滞在2年目に入り「技能実習第二号」に移行した場合、 「技能実習第一号」の受入れ枠が空くため、新たに技能実習生を受け入れることができます。
下記のように常勤職員総数が30人以下の企業で毎年技能実習生を受け入れる場合、2年目にはさらにに3人、3年目にはまた新たに3人受け入れる事が可能になり、3年目には合計9人の技能実習生を受け入れることができます。
外国人技能実習制度について動画を参考にしてください。
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